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人材派遣業

    【日雇派遣の禁止の例外について】
    労働者派遣法改正法により、現在日雇派遣(30日以内の短期間派遣)が原則禁止となっています。
    ただし、以下に該当する方は短期間派遣での就業が「例外」として認められています。
    (長期派遣もしくは契約社員での就業は問題ございません。)

  • 60歳以上の方
  • 学校教育法上の学校(専修学校・各種学校含む)の学生
  • 本業の年間収入が500万円以上の方
  • ご本人様の収入を含めた前年の世帯年間収入が500万円以上で、
    かつご本人様がその世帯の主たる生計者ではない場合